任意売却と弁護士のつながり

任意売却と弁護士のつながり


任意売却を行う場合、当然ですが売却後の残債務の話になります。
当社は基本的に自己破産はお勧めしない事にしています。
なぜなら、任意で自宅を売却した際の残った住宅ローンに関してはかなり柔軟な解決方法があるからです。

しかし、自営業者の場合や消費者金融の借入、その他借金等で多重債務になっている場合は任売だけでは当然解決になりません。

その場合内容によって弁護士に入ってもらうのですが、その委任の時期が一つのポイントとなります。

住宅ローンの滞納が未だしていない場合や、数か月で期限の利益喪失が未だなされていない場合、弁護士を入れる事によって、即時代位弁済の手続きに入る事ができます。
しかし、金融機関によっては、弁護士を入れることで逆に任意売却に応じないという強硬な姿勢をとるところもあります。

要は臨機応変に対応しなければならないという事ですね。


ところで先日のニュース「秋田の弁護士刺殺事件」はまたまた衝撃でした。
やはり職業柄恨みを買う事もあるのでしょうね。
ご冥福をお祈りいたします。


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