自己破産をするのに任意売却をする意味があるのでしょうか?

住宅ローンの支払いが苦しく滞納・延滞をしてしまった。
他にも多数の借入がありとても返済できない場合、自己破産という選択肢があります。

自己破産をすると自宅は破産管財人によって処分されるので、いちいち任意売却をする必要がないようにも思えます。
しかし、そうではありません。
一般的に財産(不動産など)をがある状態で破産をする場合に少なくとも数十万を裁判所に予納しなければならず、更に弁護士に30万〜40万程度の報酬が必要です。

破産を考えている方にこの費用を捻出しろというのはかなり大変です。
この場合、時間をかけて分割で弁護士に支払っていくケースが多いようですが、なかなか現実は厳しいのです。

ここで破産をする前に任意売却をする意味があるのです!
破産といってもいろいろあります。
破産者に財産がなく手続きの費用もない場合は同時廃止といって、申立と同時に事件が終了する手続きになります。
但し、問題がある場合(免責不許可にあたる可能性がある場合や自営業者等)は少額管財になったり、管財事件になります。

管財事件になると破産管財人に費用に数十万円更に必要になります。
要は不動産を所有していると資産があるとみなされ原則管財事件になるのです。
但し、不動産の評価額の2倍以上住宅ローンの残債務があるような場合は同時廃止になるケースが多いです。

ですので破産手続き前に不動産を任意で売却する事によって、資産をなくしておけば、同時廃止に持って行ける可能性が高いわけです。
当然、手続き期間も短くなります。
更に、この任売手続きの際に引越費用が数十万現金でもらえるのでこれを行わない手はありません。

また、借入が住宅ローンのみのような方で自己破産を考えておられる方が任意売却をする事によって、破産しなくて済む方もおられます。

もし、あなたがこれらのケースにあてはまるようであれば、直ちに当社へご相談ください。


任意売却の管財ソリューション
電話 0120-076-476
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